相続手続きに必要な書類
被相続人(亡くなられた方)に関する書面
- 戸籍謄本等
- 被相続人の出生時から死亡までの戸籍(除籍)謄本(原戸籍含む)の全てが必要になります。途中、養子縁組・婚姻、転籍等されている場合には、その前後がつながらなければなりませんので、その前後すべての戸籍も必要になり、また、戸籍の記載内容が移記されているときには、改正前・移記前のものも必要になります。
- 死亡時の本籍地、市町村役場
- 除住民票(本籍の記載があるもの)もしくは戸籍の附票
- 被相続人の住所が登記簿上の住所と一致していることを証する書面です。被相続人の登記簿に記載されている住所と本籍が同じ場合は必要ありません。
※これらの書面で一致しない場合は、権利証(場合によっては、不在住証明書及び不在籍証明書)が必要になります。 - 除住民票→死亡時に住所を有していた市区町村役場 戸籍附票→死亡時の本籍地の市区町村役場
相続人(相続される方)に関する書類
- 相続人全員の戸籍謄本もしくは戸籍抄本
- 住民票・印鑑証明 各一通
遺産分割協議書
- 遺産分割協議書
- 民法上の法定相続分によらない分配をする場合に必要となる書面です。相続人全員の署名捺印が必要になりますので、実印を捺印したうえでご準備ください。なお、ご依頼があれば当方にて作成させていただきます。また、不動産だけではなく現金、預貯金等他の遺産についても協議することも可能です。
不動産の固定資産評価証明書
- 固定資産評価証明書(課税価格を証する書面です)
- 登記に必要な登録免許税を算出するために必要となります。登録免許税は相続する不動産の固定資産評価額(1,000円未満切り捨て)に対して1,000分の4です。
- 各市区町村役場
市町村によっては、「名寄せ」の形式で証明が発行される場合があります。これは被相続人の不動産がすべて記載されているものですので、こちらで取得されることをお勧めします。
委任状(不動産の名義変更にかかる委任状)
- 委任状(不動産の名義変更にかかる委任状)
- 当事務所にて作成し不動産を取得する方に署名・捺印(認印)して頂きます。
相続はみなさまにとって不慣れなのは当然です。私ども専門家の立場からより的確に、迅速にアドバイスをさせて頂きます。
贈与手続きに必要な書類
受贈者(じゅぞうしゃ)に関する書面
- 登記原因証明情報(贈与契約書等)
- 贈与契約等がこれに該当しますが、要件を満たしてない場合がありますので一般的には司法書士が作成しております。
- 受贈者の住民票の写し
- 市町村役場
贈与者に関する書類
- 贈与者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 市町村役場
- 贈与者の登記識別情報(登記済証)
不動産の固定資産評価証明書
- 固定資産評価証明書(課税価格を証する書面です)
- 登記申請時に必要な登録免許税を算出するために必要となります。 登録免許税は相続する不動産の固定資産評価額(1,000円未満切り捨て)の1,000分の20です。
- 各市区町村役場
委任状
- 委任状
- 司法書士が作成いたします。
不動産を相続したときに必要な書類
被相続人(亡くなられた方)に関する書面
- 戸籍謄本等
- 被相続人の出生時から死亡までの戸籍(除籍)謄本(原戸籍含む)の全てが必要になります。途中、養子縁組・婚姻、転籍等されている場合には、その前後がつながらなければなりませんので、その前後すべての戸籍も必要になり、また、戸籍の記載内容が移記されているときには、改正前・移記前のものも必要になります。
- 死亡時の本籍地、市町村役場
- 除住民票(本籍の記載があるもの)もしくは戸籍の附票
- 被相続人の住所が登記簿上の住所と一致していることを証する書面です。被相続人の登記簿に記載されている住所と本籍が同じ場合は必要ありません。
- 除住民票→死亡時に住所を有していた市区町村役場 戸籍附票→死亡時の本籍地の市区町村役場
相続人(相続される方)に関する書類
- 相続人全員の戸籍謄本もしくは戸籍抄本・住民票
不動産を贈与・売買したときに必要な書類
- 贈与者の登記識別情報(登記済証)
- 印鑑証明書(3か月以内)
- 市区町村役場
受贈者・買主に関する書面
- 住民票
抵当権を抹消するとき
抵当権を抹消するときに交付される主な書類
- 抵当権設定契約証書(又は登記識別情報)
- 解除証書など(又は登記原因証明情報)
- 登記事項証明書又は代表者事項証明書(発行日より3ヶ月)
- 委任状
住宅ローンなどの返済が終わった場合、その不動産に付けられた抵当権などの担保権を抹消する登記をする必要があります。 完済後、金融機関から、抹消登記に必要な書類の交付がありますので、これを使って抹消登記手続を行うことになります。
株式会社設立の登記したときに必要な書類
ご用意いただく主な書類等
- 発起人(出資者)全員の印鑑証明書(各1通)
- 定款の認証を受けるために公証人に提出します。発効日が定款の認証を受ける日より3月以内のものをご用意ください。
- 代表取締役または、取締役の印鑑証明書
- ■取締役会を設置する会社 代表取締役の印鑑証明書1通(発行から3ヶ月以内のもの)
- ■取締役会を設置しない会社 取締役の印鑑証明書1通(発行から3ヶ月以内のもの)
- 会社代表者印
- 会社名が決まつた後に、依頼者に作成していただきます。
- 出資金が入金された預金口座の通帳のコピー
- 発起人(数人いる場合は発起人の代表者)の預金口座通帳です。
司法書士が用意するもの
- 定款
- 発起人決定書
- 取締役決定書
- 払込証明書
- 委任状
- 印鑑届出書
- 印鑑カード交付申請書
役員変更したときに必要な書類
任期満了に伴う取締役及び代表取締役の重任(留任)の場合
※留任であっても任期がきていれば登記が必要です。
- 会社代表者印(法務局に提出済のもの)
- 代表取締役以外の取締役の認印
取締役の増員の場合<取締役会を設置している会社>
- 新任取締役の認印
- 会社代表者印(法務局に提出済のもの)
取締役の増員の場合<取締役会を設置していない会社>
- 新任取締役の認印
- 新任取締役の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
- 会社代表者印(法務局に提出済のもの)
- その他、取締役の辞任の場合や、代表取締役の変更の場合など、会社の形態によって必要書類は様々ですので、一度ご相談下さい。
司法書士が用意するもの
- 株主総会議事録
- 取締役会議事録
- 委任状